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東京地方裁判所 平成2年(ワ)3848号 判決 1991年2月18日

原告(反訴被告) 株式会社住建ハウジング

右代表者代表取締役 白河秀夫

被告(反訴原告) 久我知子

右訴訟代理人弁護士 小口恭道

主文

1  被告(反訴原告)が別紙物件目録一記載の土地につき別紙物件目録二記載の建物の所有を目的とする地上権を有しないことを確認する。

2  本件反訴を却下する。

3  訴訟費用は本訴反訴を通じ被告(反訴原告)の負担とする。

理由

一  本訴請求について

1  ≪証拠≫及び弁論の全趣旨によれば、被告と被告の実姉である神谷頼子は、昭和六二年一二月五日、本件土地を被告の持分一〇分の九、神谷頼子の持分一〇分の一の割合で買受けたこと、被告と神谷頼子は、昭和六三年六月一八日、本件建物を建築し、それぞれ二分の一の持分権を取得したこと、平成二年一月二三日、原告が強制競売により本件土地に対する被告の右持分権を取得したこと、被告は、本件土地につき本件建物の所有を目的とする法定地上権を有する旨主張していること、以上の事実が認められる。

2  そこで、被告が本件土地につき本件建物の所有を目的とする法定地上権を有するか否かについて検討する。

民事執行法八一条所定の法定地上権は、同一所有者の所有に属する土地とその上に存する建物につき、いずれも抵当権が設定されていない場合において、その一方のみが売却されたとき、あるいはその両方が売却されたがその所有者を異にするに至つたときに発生するものとされており、その制度の趣旨とするところは、主として建物取毀による社会経済上の不利益の防止と自己借地権設定が不可能であることに対する補完的機能を営ましめることにあることは明らかであるが、他方右法定地上権の成否を決するにあたつては、執行の当事者ではない第三者の権利を不当に侵害しないよう留意することが必要である。

しかして、本件のように、土地及びその上に存在する建物の双方が同一人らの共有に属し、かつ土地の持分権の一部が強制競売により第三者の所有に帰した場合、建物共有者でかつ土地の持分権を失なつた者のために右土地の上に建物所有を目的とする法定地上権の成立を認めることは、本来単独では共有土地上に地上権を設定し得ない者のみの事情によつて、他の土地共有者の意思を考慮することなく法定地上権を発生させることを認める結果になる。したがつて右土地共有者の権利を害することになり相当ではないものと言わなければならない。

尤も、右の場合、不利益を被る他の土地共有者が右不利益を受忍し、右地上権の設定を容認することが考えられないわけではなく、殊に本件のように他の土地共有者が土地の持分権を失なつた者の実姉であるような場合にあつては右地上権の設定を容認することは十分考えられるが、これを理由に右地上権の成立を肯定すると、法定地上権の発生を専ら右土地共有者の意思のみにかからせることになり、著しく法的安定性を害することになるからこれまた相当でない。

したがつて、前記強制競売により本件土地に対する持分権を失つた被告は本件土地につき本件建物の所有を目的とする法定地上権を有しないものと言わなければならない。

二  反訴請求について

本件訴訟における本訴請求は被告が本件土地につき本件建物の所有を目的とする法定地上権を有しないことの確認を求めるものであり、反訴請求は被告が右地上権を有することの確認を求めるものである。

ところで、本訴請求のように法律関係が存在しないことの確認を求める消極的確認の訴を棄却する判決は、単に右請求の理由がないことを確定するにとどまらず、法律関係の存在することを確認する効力を有し、積極的確認訴訟における認容判決と同一の効力を有するものである。

したがつて、被告が右地上権を有することの確認を求める本件反訴請求は結局本訴請求に対する棄却判決と同一の効力を有する判決を求めることになり、かつそれ以上の判決を求めるものではないから、本訴請求との関係で二重起訴となり不適法として却下を免れない。

三  結論

以上の次第で、被告が本件土地につき本件建物の所有を目的とする法定地上権を有しないことの確認を求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、被告が本件土地につき右地上権を有することの確認を求める被告の反訴請求はこれを不適法として却下する

(裁判官 福井厚士)

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